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広島高等裁判所 昭和51年(行コ)11号 判決 1977年3月23日

広島市千田町一丁目四番一五号

控訴人

中道秋夫

右訴訟代理人弁護士

橋本保雄

広島市可部町字四日市九四六の二

被控訴人

可部税務署長 椋田敏幸

右指定代理人

下元敏晴

小島正義

岩井清

重村誠

右当事者間の所得税等更正決定取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  申立

1  控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和四八年一一月一二日付でした控訴人の昭和四七年分所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

2  被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

二  主張

当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人の本件訴は不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は原判決理由と同一であるからこれを引用する。

二  よって民訴法三八四条、九五条、八九条にしたがい主文のとおり判決する。

(裁判長 裁判官 胡田勲 裁判官 高山晨 裁判官 下江一成)

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